社宅の世帯主は誰になる? 住民票の異動手続きが必要なケースとは
社宅を利用する従業員が行う手続きの一つに、住民票の異動が挙げられます。
住民票の異動手続きについて「社宅に暮らす場合の世帯主は誰になるのか?」「住民票を移す必要はあるのか?」と従業員から質問が寄せられることもあるのではないでしょうか。
人事総務部門ご担当者さまは、社宅における世帯主の扱いや住民票の異動手続きについて理解を深めて、従業員に情報共有をしておくことが望まれます。
この記事では、社宅における世帯主の扱いや住民票の異動手続きについて解説します。
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社宅に住む場合の世帯主とは
社宅の入居者が単身であれば従業員本人が世帯主となり、家族世帯であればその代表者が世帯主となります。
世帯とは、住居と生計をともにする集まり、もしくは独立して生計を営む単身者のことを指しています。世帯主は、主に世帯の生計をになっている人で、社会通念上妥当と認められる人物にあたります。
借上社宅の場合、賃貸借契約の契約者は会社となりますが、世帯主はあくまで入居する従業員あるいはその家族となります。
また、複数の従業員が同一住所に入居する社員寮であっても生計が同一でなければ別世帯扱いとなるため、入居者一人ひとりが世帯主にならなければなりません。
なお、家族世帯向けの社宅を運用している企業では、入居資格者を住民票上の世帯主に限定している場合もあります。
社宅の入居にあたって住民票を移す必要はあるのか
社宅への引っ越しで住所が変わる場合には、原則として転入先の住所に住民票を移す必要があります。
『住民基本台帳法』第21条の4・第22条では、就職や転勤などに伴う引っ越しで住所が変わる場合の届出が義務づけられています。
▼住民基本台帳法第21条の4(2023年9月4日時点)
第二十一条の四 住民としての地位の変更に関する届出は、全てこの章及び第四章の三に定める届出によつて行うものとする。
引用元:e-Gov法令検索『住民基本台帳法』
▼住民基本台帳法第22条(2023年9月4日時点)
第二十二条 転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第三十条の四十六において同じ。)をした者は、転入をした日から十四日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。
引用元:e-Gov法令検索『住民基本台帳法』
正当な理由なく住民票を移さない場合には、5万円以下の過料に処される可能性があります。
▼住民基本台帳法第52条(2023年9月4日時点)
第五十二条 第二十二条から第二十四条まで、第二十五条又は第三十条の四十六から第三十条の四十八までの規定による届出に関し虚偽の届出(第二十八条から第三十条までの規定による付記を含む。)をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、五万円以下の過料に処する。
引用元:e-Gov法令検索『住民基本台帳法』
ただし、単身赴任による引っ越しの場合には、住民票を移さなくてよいケースもあります。詳しくは、こちらの記事をご覧ください。
出典:総務省『住所の異動届は正しく行われていますか?』/e-Gov法令検索『住民基本台帳法』
社宅への入居で住民票を異動する際の手続き
住民票の異動は、引っ越し先の市区町村が現住所と同じ場合と異なる場合で手続きに違いがあります。
入居する社宅のある市町村に応じて、従業員に必要な手続きと方法について共有しておくことが必要です。なお、詳しい手続きは市区町村へご確認ください。
同じ市区町村で引っ越しする場合
同じ市区町村内で引っ越しをする場合は、住んでいる市区町村での手続きが必要です。
▼手続き方法
引っ越し後14日以内に住んでいる市区町村の窓口に『転居届』を提出する
転居届の提出についてはオンラインでの手続きはできず、窓口での対応のみとなっています。マイナポータル(※)で来庁予定の連絡をすることは可能です。
※政府が運営するオンラインサービス。行政に関する制度の検索やオンライン申請、証明書の取得などが行える。
出典:総務省『住所の異動届は正しく行われていますか?』
異なる市区町村へ引っ越しする場合
異なる市区町村へ引っ越しする場合には、引っ越し前と引っ越し後の住所でそれぞれ手続きが必要になります。届出の方法には窓口とオンラインの2つがあり、オンラインでの届出にはマイナンバーカードが必要となります。
▼窓口での手続き
- 引っ越し前に、引っ越し前の市区町村へ『転出届』を提出して『転出証明書』を受け取る。(マイナンバーカードを持っている場合は、転出証明書の受け取りはありません。)
- 引っ越し後14日以内に引っ越し先の市区町村の窓口へ『転入届』を提出する。その際、転出証明書もしくはマイナンバーカードを提示する。
▼オンラインでの手続き
- 引っ越し前にマイナポータルを利用して、引っ越し前の市区町村へ『転出届』を提出する。
- 引っ越し後14日以内に、引っ越し先の市区町村の窓口で『転入届』を提出する。その際、マイナンバーカードを提示する。
オンラインでの手続きであっても、引っ越し後の転入届は窓口へ提出する必要があります。窓口で手続きを行う際は、マイナポータルから来庁予定の連絡をすることが可能です。
出典:総務省『住所の異動届は正しく行われていますか?』
まとめ
この記事では、社宅における世帯主について以下の内容を解説しました。
- 社宅に住む場合の世帯主の扱い
- 社宅の利用における住民票の異動に関する要否
- 住民票の異動手続き
社宅の世帯主は、社宅に入居する従業員本人もしくはその家族となります。社宅の契約者が会社の場合でも、世帯主は入居している人物となることがポイントです。
また、社宅への引っ越しで住所が変わる場合には、住民票の異動手続きを行うことが必要です。引っ越し先の住所によって手続きが異なるため、届出の流れや必要な書類などについて従業員に共有しておくとスムーズです。
なお、こちらの記事では社宅管理における、転勤が決まった後に必要な手続きについて、解説しています。併せてご確認ください。
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