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マンスリー物件とは。法人が契約する仕組みと一般の賃貸物件やビジネスホテルとの違い

短期間の入居を目的した賃貸物件に“マンスリー物件”があります。企業においては、短期の単身赴任や出張をする従業員の住居を確保するために、マンスリー物件を契約することがあります。

マンスリー物件は、一般の賃貸物件やビジネスホテルとは利用の仕組みが異なるため、入居期間、滞在目的に合わせて選択することが必要です。

人事総務部門のご担当者さまのなかには、「マンスリー物件はどのような契約形態なのか」「一般の賃貸物件やビジネスホテルのどちらを選べばよいか」と気になる方もいるのではないでしょうか。

この記事では、マンスリー物件の概要や法人契約の仕組み、通常の賃貸物件・ビジネスホテルとの違いについて解説します。


目次[非表示]

  1. 1.マンスリー物件とは
  2. 2.マンスリー物件における法人契約の仕組み
  3. 3.一般の賃貸物件やビジネスホテルとの違い
    1. 3.1.一般の賃貸物件
    2. 3.2.ビジネスホテル
  4. 4.マンスリー物件の法人契約が適しているケース
  5. 5.まとめ


マンスリー物件とは

マンスリー物件とは、月単位で契約できる賃貸物件のことです。マンスリーマンションやマンスリーアパートメントなどとも呼ばれます。

最短1ヶ月から最長12ヶ月まで入居期間を決めて借りることができ、短期間の入居や一時的な仮住まいに適しています。マンスリー物件には、通常の賃貸物件とは異なる特徴があります。


▼マンスリー物件の特徴

  • 敷金・礼金がない物件が多い
  • 水道光熱費が利用料に含まれている
  • 家具・家電が備わっている、またはレンタルできる など


短期間の入居を前提としたマンスリー物件は、敷金・礼金がない物件が多く、入居時の初期費用を抑えることが可能です。水道光熱費は家賃に含まれているため、ライフラインの支払い手続きも必要ありません。

また、ベッドやデスク、冷蔵庫、電子レンジなどの必要な家具・家電はすでに備わっています。新たに買い揃える費用や引越しの荷物量を抑えて、新生活をすぐにスタートできます。

なお、マンスリー物件と呼ばれる賃貸物件のなかには、1日〜週単位で借りられる物件もあります。



マンスリー物件における法人契約の仕組み

マンスリー物件は、1ヶ月単位で入居期間を定める賃貸借契約の一種です。

法人契約でマンスリー物件を借りる際は、貸主との間で“定期建物賃貸借契約(以下、定期借家契約)”を締結することがあります。

定期借家契約では、契約時に定めた期間が満了することによって確定的に賃貸借契約が終了します。1年未満の短期契約も可能です。


▼マンスリー物件における法人契約の仕組み

項目

契約内容
契約形態
定期借家契約
契約方法
書面による契約が必要
期間満了後の契約更新
更新なし
利用料金
一括での前払い


定期借家契約は、書面による契約が義務づけられています。貸主から「期間満了によって契約が終了する」旨を記載した書面の交付と事前説明(対面・電話・ビデオ通話など)を受ける必要があります。

また、契約期間が満了すると更新はされず、退去する必要があります。ただし、貸主と借主の双方が合意する場合には再契約を行うことが可能です。

利用料金については毎月の支払いではなく、契約期間分の費用を入居時に一括で前払いする仕組みとなります。


出典:国土交通省『定期建物賃貸借契約



一般の賃貸物件やビジネスホテルとの違い

マンスリー物件を法人契約する際によくある疑問として、「一般の賃貸物件は短期間で借りられないのか」「ビジネスホテルと何が違うのか」などが挙げられます。それぞれの契約内容や利用形態の違いについて解説します。


一般の賃貸物件

一般の賃貸物件とマンスリー物件の大きな違いは、契約期間です。一般の賃貸物件では、“普通建物賃貸借契約(以下、普通借家契約)”を締結します。

普通借家契約は、1年以上の長期にわたって入居することが想定されているため、主に2年間の契約期間が規定されます。期間の満了によって借主側が解約の申し出を行わない場合には、自動的に契約が更新される仕組みとなります。


▼一般の賃貸物件とマンスリー物件の違い


一般の賃貸物件
(普通借家契約)
マンスリー物件
(定期借家契約の場合)
契約期間
主に2年契約
(更新可・継続期間の定めなし)※1
主に月単位
(更新不可・継続期間は事業者による)
契約方法
書面もしくは口頭
書面のみ
更新の有無
不可
借主による
中途解約
解約申し出が可能※2
原則不可※3


そのほか、一般の賃貸物件では基本的に敷金・礼金の支払いが発生します。家具・家電の調達やライフラインの支払い手続きも借主側で行うことが必要です。


普通借家契約と定期借家契約の違いはこちらの記事をご確認ください。

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※1…1年未満の場合は契約期間に定めがない賃貸借契約として扱われる。

※2…期間に定めがない賃貸借契約の場合。特約がある場合はその定めに従う。

※3…やむを得ない事情がある場合は可能。特約がある場合はその定めに従う。


出典:国土交通省『定期建物賃貸借契約


ビジネスホテル

ビジネスホテルとマンスリー物件は、賃貸借契約の要否や部屋の設備、水道光熱費の支払いなどに違いがあります。

ビジネスホテルは、1泊から利用できる宿泊施設です。マンスリー物件のように賃貸借契約を締結する必要がなく、希望の宿泊日数で予約を取って利用します。


▼ビジネスホテルとマンスリー物件の違い


ビジネスホテル
マンスリー物件
賃貸借契約の要否
不要
必要
炊事洗濯の設備
なし
あり
清掃サービス
あり
なし
水道光熱費
なし
利用料に含まれる
生活用品
備わっている
買い揃える必要がある


短期の滞在を目的としたビジネスホテルには、最低限の生活用品が備わっているため、宿泊のための荷物量を少なくすることが可能です。

ただし、部屋の中にキッチンや洗濯機などは備わっていないほか、1日当たりの利用料がマンスリー物件よりも高くなりやすいとされています。



マンスリー物件の法人契約が適しているケース

マンスリー物件は、従業員向けの社宅や一時的な住居として借りることが可能です。一般の賃貸物件やビジネスホテルよりもマンスリー物件が適しているケースには、以下が挙げられます。


▼マンスリー物件が適しているケース

  • 1週間以上の出張をする従業員に社宅を貸与する
  • 1年未満の期間が確定している単身赴任者に社宅を貸与する
  • 入社研修で1週間ほど滞在する従業員向けの住居を探している など


数週間から1年未満の間で滞在期間が決まっている出張や単身赴任、研修などを行う場合には、マンスリー物件を法人契約して貸与する方法が適しています。

一方、滞在期間が決まっていない単身赴任や転勤の場合には、一般の賃貸物件を社宅として借りるほうがよいと考えられます。また、1泊~数日の宿泊であれば、スピーディな予約手続きと荷物量の削減ができるビジネスホテルが有効です。

マンスリー物件を社宅利用するメリット・デメリットは、こちらの記事で解説しています。併せてご確認ください。

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まとめ

この記事では、マンスリー物件について以下の内容を解説しました。


  • マンスリー物件の概要
  • 法人契約の仕組み
  • 一般の賃貸物件やビジネスホテルとの違い
  • マンスリー物件の法人契約が適しているケース


月単位で契約できるマンスリー物件は、敷金・礼金や家具・家電の調達、水道光熱費の支払い手続きなどが必要ないため、スピーディに生活環境を整えられます。

短期滞在を想定したビジネスホテルよりも1日当たりの利用料を抑えやすいため、出張や単身赴任で数週間~数ヶ月利用する場合の社宅として適しています。

ただし、定期借家契約を締結する場合には、一般の賃貸物件とは契約期間や更新の可否、解約手続きなどが異なります。従業員が入居する期間を事前に明確にしておくことが重要です。

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