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マンスリーマンションを社宅利用するメリット・デメリットと契約時の注意点

マンスリーマンションとは、短期間の滞在を前提とした賃貸物件です。社宅制度においては、短期出張の際や新卒を中心とした社内研修時などに利用されることがあります。

社宅制度においてマンスリーマンションの活用を検討している人事総務部門のご担当者さまのなかには、「マンスリーマンションを社宅利用するメリット・デメリットを知りたい」「マンスリーマンションを法人契約する際に気をつけることはあるか」などとお考えの方もいるのではないでしょうか。

この記事では、マンスリーマンションの社宅利用について、メリット・デメリットや注意点を解説します。

→【気になる!】借上げ社宅管理の業務改善方法とは?詳しく知りたい。

目次[非表示]

  1. 1.マンスリーマンションを社宅利用するメリット
    1. 1.1.初期費用・手続きの負担を軽減できる
    2. 1.2.賃料の発生が最小限で済む
    3. 1.3.従業員がスムーズに引越しできる
  2. 2.マンスリーマンションを社宅利用するデメリット
    1. 2.1.類似物件の大量確保が難しい
    2. 2.2.契約・管理業務が煩雑になる
  3. 3.マンスリーマンションを法人契約する際の注意点
  4. 4.まとめ

マンスリーマンションを社宅利用するメリット

マンスリーマンションを社宅利用するメリットは、引越しの際に準備にかかる時間や費用について、企業側・従業員ともに負担を軽減できることです。

初期費用・手続きの負担を軽減できる

マンスリーマンションの特徴の一つとして、初期費用や手続きの負担を軽減できることが挙げられます。

マンスリーマンションでは、通常の賃貸物件と異なり敷金や礼金が発生しません。ガス・電気・水道などのライフラインについても別途契約する必要はなく、はじめから家賃に利用料金が組み込まれていることが一般的です。

また、物件によってはインターネット回線も開通済みで別途、入居者で加入・申込をしていただく必要はありません。

なお、社宅の初期費用の負担区分についてはこちらの記事で詳しく解説しています。併せてご確認ください。

賃料の発生が最小限で済む

マンスリーマンションは、必要な期間のみ都度借りられることから、賃料の発生が最小限で済みます。

普通賃貸借の物件においては、短期解約時の違約金が設定されることもあるため、短期出張や研修のために限られた期間だけ物件を使用したい場合には、はじめから短期間で契約できるマンスリーマンションが向いている可能性があります。

なお、普通賃貸借物件における短期解約の違約金についてはこちらの記事で詳しく解説しています。併せてご確認ください。

従業員がスムーズに引越しできる

マンスリーマンションには生活に必要な家具家電が備わっていることが多いことから、従業員がスムーズに引越ししやすいと考えられます。

内容は物件によって異なりますが、一般的には以下のような家具家電が用意されています。

▼マンスリーマンションに用意されている家具家電の例

分類
具体例
家具
  • ベッド
  • 椅子
  • デスク
  • カーテン など
家電
  • エアコン
  • テレビ
  • 冷蔵庫
  • 掃除機
  • 洗濯機
  • 電子レンジ
  • 照明 など

なお、家電家具付き社宅のメリット・デメリットについてはこちらの記事で詳しく解説しています。併せてご確認ください。

→【おすすめ!】記事とあわせて読みたい「家具・家電付き社宅の導入メリットとは」

マンスリーマンションを社宅利用するデメリット

マンスリーマンションを社宅利用する際のデメリットとしては、類似する物件の大量確保が難しいことや、契約・管理業務の煩雑さなどが挙げられます。

類似物件の大量確保が難しい

マンスリーマンションは類似物件の大量確保が難しい点がデメリットです。

福利厚生としての社宅制度を運用する場合、その待遇に不合理な格差が生じないようにする必要があります。

しかし、マンスリーマンションは一般的に早期の予約ができないことから、時期が決まっている研修や出張などに合わせてあらかじめ同じ建物内の部屋を大量に確保しておくような運用は難しいといえます。

契約・管理業務が煩雑になる

マンスリーマンションを社宅として活用する場合、社宅の契約・管理業務が煩雑になることがあります。

マンスリーマンションを短期間の社宅として繰り返し利用すると、入退去のたびに契約手続きが必要です。また、契約書類が部屋ごとに分かれている場合、管理しなければならない書類の数も膨大になります。

社宅の管理業務による担当者への負担を軽減するには、社宅管理をアウトソーシングする方法もあります。

社宅管理のアウトソーシングについてはこちらの記事で詳しく解説しています。併せてご確認ください。

マンスリーマンションを法人契約する際の注意点

社宅としてマンスリーマンションを法人契約する場合、以下の点に注意します。

▼マンスリーマンションを法人契約する際の注意点

  • 設備が物件によって異なる
  • 基本的に非課税なものの、課税される場合もある
  • 賃料の勘定科目が“出張費用”になる など

マンスリーマンションに備えつけられている家具や家電の種類は物件によって異なります。生活に必要な家具・家電が揃っているかを契約前に確認しておくことが大切です。

また、マンスリーマンションの費用は基本的に非課税です。国税庁によると、住宅の貸し付けは原則非課税とされています。ただし、住宅貸し付け期間が1ヶ月未満の場合には、非課税の範囲外として扱われます。

なお、経費精算においては、マンスリーマンションの賃料は“賃貸料”ではなく“出張費用”として扱います。経費における賃貸料とは、業務に使用する建物や車両・パソコンなどを借りた時にかかる費用を指します。そのことから、従業員が出張や研修のために滞在するマンスリーマンションの賃料は経費の賃貸料には該当しません。

出典:国税庁『No.6226 住宅の貸付け

まとめ

この記事では、マンスリーマンションの社宅利用について以下の内容を解説しました。

  • マンスリーマンションを社宅利用するメリット
  • マンスリーマンションを社宅利用するデメリット
  • マンスリーマンションを法人契約する際の注意点

マンスリーマンションを社宅として利用すると、引越し時の準備や費用などについて、企業側・従業員ともに負担を軽減できることがあります。ただし、類似した物件を大量に確保することが難しいことや、契約・管理業務が煩雑になるなどのデメリットもあります。

マンスリーマンションを法人契約して社宅にする場合には、物件による設備の違いや課税の有無、経費精算時の勘定科目に注意することが大切です。

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