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【社宅制度】普通借家契約と定期借家契約の違いを解説

借家契約は、主に“普通借家契約”と“定期借家契約”の2種類があります。契約内容はそれぞれ違いがあるため、社宅制度を導入する際は契約形態を理解する必要があります。

社宅制度の導入を検討している企業のなかには、「自社の社宅に適した契約形態が知りたい」「普通借家契約と定期借家契約の違いについて学びたい」と考えている担当者の方もいるのではないでしょうか。

この記事では、普通借家契約と定期借家契約の基本概要と、それぞれの違いを解説します。


目次[非表示]

  1. 1.賃貸物件の契約形態
    1. 1.1.①普通借家契約の概要
    2. 1.2.②定期借家契約の概要
  2. 2.普通借家契約と定期借家契約の違い
    1. 2.1.①普通借家契約
    2. 2.2.②定期借家契約
  3. 3.まとめ


賃貸物件の契約形態

賃貸物件の契約形態は、普通借家契約と定期借家契約の2種類に分けられます。以下では、それぞれの概要を解説します。


①普通借家契約の概要

一般的な賃貸借契約である普通借家契約は、多くの場合で1年以上の契約期間が定められています。

契約は更新することが可能で、解約の申し出がない限りは同条件で継続できます。

普通借家契約の物件は多くあり、自社の社宅規程に沿った物件を見つけられる可能性が高いです。

また、正当な理由がない限りは貸主から一方的に退去を命じられることがないため、安心して長期利用できます。


②定期借家契約の概要

定期借家契約は、契約期間があらかじめ定められているため、契約期間満了と同時に契約も終了します。

原則更新はできず、継続して同じ物件を使用したい場合は、貸主・借主双方合意のうえ、新たに契約を交わす必要があります。

また、契約期間は貸主の都合が優先されやすいですが、契約期間が限定されていることから、普通借家契約の物件と比べて賃料が安い傾向にあります。
定期借家契約は契約期間が定められているため、短期間での契約も可能です。そのため、短期出張や転勤時の仮住まいとして活用できます。

賃貸借契約書については以下の記事で詳しく解説しています。併せてご覧ください。

  社宅契約時の賃貸借契約書で気をつける4つのポイント 賃貸借契約書は、物件の貸し借りを締結させるために取り交わす契約書で、物件の基本情報・付属品・契約期間・賃金・更新料・解約通知の期日などの内容が記載されています。 貸主と借主が直接やり取りするのではなく、不動産会社を仲介して契約するのが一般的です。 法人契約で社宅を借りる際も賃貸借契約書を取り交わすため、「どのような点に気をつけたらよいか分からない」という担当者の方もいるのではないでしょうか。 この記事では、社宅契約時の賃貸借契約書で気をつけるポイントを解説します。 リロの社宅管理│業務削減効果90%以上のアウトソーシングサービス



普通借家契約と定期借家契約の違い

普通借家契約と定期借家契約には、それぞれで違いがあります。社宅制度を導入する際は、自社のニーズに合った契約方法を認めることが重要です。

以下でそれぞれの違いを紹介します。


①普通借家契約

賃貸借の用途
居住用・事業用どちらでも可(契約締結時に定める)
契約方法
書面もしくは口頭(通常は仲介業者が媒介するため書面)
契約期間
  • 1年以上
  • 契約期間が1年未満の場合は、期間の定めのない賃貸借契約として扱われる
借賃増減請求権
  • 借賃増減請求権は認められる
  • 借賃増減請求権排除の特約は無効
貸主からの通知
特になし
更新の有無
  • 更新可能
  • 期間の定めがある賃貸借契約の場合、期間終了の1年前から6ヶ月前までの間に更新しない旨を伝える
  • 更新しない旨を伝えなかった場合は法定更新される
中途解約権
  • 期間の定めがない賃貸借契約の場合は、借主からの解約申し出があればいつでも解約可能
  • 原則として借主からの申し出後、3ヶ月の経過により賃貸借契約が終了
  • 期間の定めがあり、中途解約の特約がある場合は、貸主・借主ともに特約に従い解約が可能


一般的に中途解約の予告期間は、事業用建物は3~6ヶ月前、居住用建物は1ヶ月前という契約が多いといわれています。

中途解約の特約がある場合でも、地借家法上の正当事由がない限り、貸主都合による解約は不可となります。


②定期借家契約

賃貸借の用途
居住用・事業用どちらでも可(契約締結時に定める)
契約方法
書面のみ
契約期間
制限なし
借賃増減請求権
  • 借賃増減請求権は認められる
  • 賃料改定の特約がある場合はそれに従う
貸主からの通知
契約期間が1年を超える場合は、期間終了の1年~6ヶ月前までに契約終了の通知がくる
更新の有無
  • 基本的には更新不可
  • 契約期間終了と同時に契約が終了
  • 賃貸借契約の継続を希望する場合は、貸主との合意のうえ、新たに契約をする必要がある
中途解約権
  • 期間の定めがある賃貸借契約かつ、中途解約の特約がある場合はそれに従う
  • 中途解約の特約がない場合は、貸主・借主ともに自らの都合による解約は不可


一般的に中途解約の予告期間は、事業用建物は3~6ヶ月前、居住用建物は1ヶ月前という契約が多いといわれています。

しかし、居住用建物の定期借家契約で床面積が200㎡以下かつ、やむを得ない事情(転勤や介護など)により契約対象物件に住むことが難しい場合は、特約の有無に関係なく解約可能です。

この場合は、解約の申し出から1ヶ月が経過することで賃貸借契約は終了となります。

社宅を定期借家で契約する際は原則更新ができないため、再契約の合意が得られない場合は、その都度社宅を探す必要があります。


また、こちらの記事では、短期解約による違約金の基本情報や物件の注意点、社宅規程を定める際の注意点について解説しています。併せてご覧ください。

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まとめ

この記事では、普通借家契約と定期借家契約について、以下の項目を解説しました。


  • 賃貸物件の契約形態
  • 普通借家契約と定期借家契約の違い


普通借家契約と定期借家契約では、それぞれ契約内容に違いがあるため、社宅制度を導入する際は自社の社宅規程に沿って契約方法を選ぶ必要があります。

リロケーション・ジャパン』の社宅管理サービスでは、物件探しから制度の見直しまでを徹底サポートします。

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