
【社宅制度】役員社宅の2つのメリットと注意点
社宅は、従業員のみならず役員に貸し出すことも可能です。
役員に貸し出した場合は、会社と役員の双方にメリットがありますが、従業員に貸し出す場合とは異なる点があるため注意が必要です。
この記事では、役員に社宅を貸し出した場合の2つのメリットと注意点を解説します。
「社宅の導入を検討している」「役員に貸し出した場合のメリットと注意点を知りたい」と考えている担当者の方は、ぜひ参考にしてください。
目次[非表示]
- 1.役員社宅とは
- 2.役員社宅の2つのメリット
- 2.1.①社会保険料の負担軽減
- 2.2.②役員の手取りが増える
- 3.社宅を役員に貸し出す場合の注意点
- 4.まとめ
役員社宅とは
役員社宅とは、会社が借りている物件を社宅として役員に貸し出す制度です。
賃貸借契約は会社名義で行う必要があるため、役員個人が契約した場合は役員社宅としては認められません。
大家・管理会社への家賃の支払いは契約者である会社が行い、役員は会社に家賃の一部である社宅使用料を支払います。
また、物件の規模により役員が支払う社宅使用料は変わります。
役員社宅の2つのメリット
役員社宅を導入するメリットには、社会保険料の節減効果や役員の手取り増加などが挙げられます。以下で2つのメリットを詳しく紹介します。
①社会保険料の負担軽減
会社が役員社宅の家賃を一部負担することで、社会保険料の負担軽減につながります。
社会保険料は、役員・従業員・会社がそれぞれ負担するものですが、給与や報酬額が高くなれば、その分だけ支払う社会保険料も高くなります。
しかし、役員社宅の家賃の一部を会社が負担した場合は、その分だけ役員報酬を引き下げることができるため、社会保険料の負担額を減らすことが可能です。
②役員の手取りが増える
役員社宅を導入することで、役員の手取りが増える可能性があります。
役員個人が社宅の契約者である場合、家賃は役員の全額自己負担になりますが、会社が家賃を一部負担する場合は役員の家賃負担が減ります。
また、役員が負担する社宅使用料(賃貸料相当額)と会社が負担する賃料の差額分を役員報酬から引き下げることで、社会保険料などの負担軽減につながります。その結果、役員の可処分所得が増えることになります。
社宅を役員に貸し出す場合の注意点
社宅を役員に貸し出す際は、会社と役員の双方にメリットがありますが、注意点もあります。
会社が節減効果を得るためには、毎月一定額の社宅使用料(賃貸料相当額)を役員から徴収する必要があります。また、従業員向けの社宅とは賃貸料相当額の計算式が異なります。
設定する家賃は物件の規模により計算方法が異なり、小規模な物件・小規模ではない物件・豪華住宅の3種類に分けられます。
物件の規模別の計算方法は以下のとおりです。
▼小規模な住宅
規模の条件 |
|
賃貸料相当額 |
|
出典:国税庁『No.2600 役員に社宅などを貸したとき』を基に作成
▼小規模ではない住宅
規模の条件 |
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賃貸料相当額 |
▽自社所有の場合
1~2の合計の12分の1
※法廷耐用年数が30年を超える物件については ×10%
▽借上社宅の場合
会社が家主・管理会社に支払う賃料の50%の金額と、上記で導き出された賃貸料相当額のいずれか多い金額 |
出典:国税庁『No.2600 役員に社宅などを貸したとき』を基に作成
▼豪華住宅
規模の条件 |
|
賃貸料相当額 |
役員の全額負担 |
出典:国税庁『No.2600 役員に社宅などを貸したとき』を基に作成
また、役員社宅を導入する際は、賃貸借契約や役員との家賃の授受などの業務が増える可能性があるため注意が必要です。
まとめ
この記事では、役員社宅について、以下の項目で解説しました。
- 役員社宅とは
- 役員社宅のメリット
- 社宅を役員に貸し出す場合の注意点
役員社宅は、会社にとっては節減になり、役員にとっては手取りの増加につながるなど、双方にメリットがあります。
しかし、そのメリットを発揮するにはさまざまな条件があるため、導入する際は注意が必要です。
従業員用の社宅とは異なる点があるため、役員社宅を導入する前は、社宅規程やルールを新たに設けることが望ましいです。
なお、こちらの記事では、社宅の種類と特徴をはじめ、寮・宿舎・給与住宅との違いについて解説しています。併せてご覧ください。
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