社宅の火災保険は誰が負担する? 会社負担にする場合の注意点も解説
住宅が事故や自然災害などで被害が出た場合、補償される保険の一つに火災保険があります。火災保険の加入は、法律上の義務ではありませんが、賃貸借契約では加入が必須条件になっているケースが一般的です。
社宅を契約する際も火災保険に加入することで、入居している従業員が火災被害を受けた場合に補償を受けられます。
しかし、社宅管理の担当者のなかには、「火災保険料は誰が負担するのか」「会社が負担する場合は何に気をつけたらよいか」といった疑問をお持ちの方もいるのではないでしょうか。
この記事では、社宅における火災保険の負担区分と、会社が負担する際の注意点を解説します。
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社宅の火災保険の負担区分
社宅における火災保険の負担区分に明確なルールはありませんが、トラブル回避のためにも事前に決めておくことが重要です。
借上社宅の場合、契約者である会社名義で火災保険に加入することが多いものの、入居者(従業員)負担とするケースもあります。
火災保険を従業員が負担する理由としては、会社負担コストの削減や、家財が個人の所有物であることが挙げられます。一般的な火災保険には家財保険が含まれていることが背景の一つです。
しかし、従業員負担で火災保険を個人契約にする場合、加入・更新忘れ(付保漏れ)が発生する可能性があります。そのため、被災時や損害賠償などのリスクの可能性を十分に考慮したうえで、会社側が付保漏れに注意しなければなりません。
万が一、付保漏れがあった場合は、社宅の契約は会社名義であるため、原状回復費用や損害賠償をすべて会社が負うリスクがあります。
このようなリスク・トラブルを未然に回避するためにも、会社側で従業員の加入状況を適切に管理することが大切です。
なお、基本的に社宅では従業員が家具家電を揃えますが、家具家電付き社宅を提供する方法もあります。家具家電付き社宅については、こちらの記事で詳しく解説しています。
火災保険を会社負担とする際の注意点
火災保険を会社負担とした場合は、保険料未納リスクの回避や従業員の満足度向上などのメリットがありますが、注意点も押さえておく必要があります。
注意点として、保険料のコストが発生することが挙げられます。
火災保険を会社負担とした場合、保険料を支払うことになるため、会社が負担するコストが増加します。
しかし、火災保険に限らず、掛け捨て型の保険加入でコストが発生することは当然のため、“借上社宅の火災保険だからコスト負担が増える”というわけではありません。
会社負担のコスト削減を優先する場合は、会社保険の契約を会社名義にしたうえで、保険料を従業員に負担してもらう方法があります。
“総括火災保険”で業務負荷を軽減
火災保険加入手続きの手間や、入居者の付保漏れなどのリスク回避、業務負荷の軽減として“総括火災保険”を利用する方法があります。
総括火災保険とは、加入・更新の手続きや、入金処理などの業務を一括管理するサービスで、借上社宅の業務負荷を削減するために作られた保険です。
入居者が個人契約する際に起こりやすい保険の加入忘れや、保険の失効を未然に防ぐことが可能です。
また、複数の物件を一括で管理してくれるため会社が交わす契約は一つで済み、担当者の業務負荷の軽減に貢献します。
社宅の導入で、火災保険を従業員負担にしようと考えている企業は、総括火災保険の利用を検討してみてはいかがでしょうか。
なお、こちらの記事では、賃貸借契約の包括保険の内容をはじめ、加入するメリットと保険料の負担区分について解説しています。併せてご覧ください。
まとめ
この記事では、社宅の火災保険について以下の内容で解説しました。
- 社宅の火災保険の負担区分
- 火災保険を会社負担とする際の注意点
- “総括火災保険”で業務負荷を軽減
社宅の火災保険における保険料の負担は、会社と従業員のどちらでも問題ありません。会社負担にする場合、注意点として結果的に会社のコスト負担が増えることが挙げられます。そのため、コスト負担の軽減として従業員負担にするケースもあります。
ただし、従業員負担にする際は、火災保険の付帯漏れに注意が必要です。付帯漏れが発生すると、原状回復費用や損害賠償などの負担を会社側が負うリスクがあります。これらのリスク回避や業務負荷を軽減するために、借上社宅に特化した総括火災保険を利用するという方法があります。
『リロケーション・ジャパン』の社宅管理サービスでは、転貸方式によるフルアウトソーシングで管理業務の効率化を図り、従業員の負担軽減に貢献します。
また、グループ会社である『リロ・フィナンシャル・ソリューションズ』との連携により、自社に合った火災保険の紹介と業務を削減するサービスを提供しています。
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