【外部委託】社宅管理の代行方式と転貸方式の特徴と違い
社宅管理代行会社(以下、委託会社)のサービスには、大きく分けて“代行方式”と“転貸方式”の2種類があります。
どちらも企業の代わりに社宅を管理する点では似ていますが、細かい部分で違いが見られます。それぞれの特徴と違いを理解したうえで、自社の社宅管理業務の課題解決につながるようなサービスを選ぶことが重要です。
しかし、社宅制度を導入している企業の担当者のなかには、「管理業務が煩雑で外注したい」「サービスによって委託方式が違うのが気になる」と悩んでいる方もいるのではないでしょうか。
この記事では、社宅管理における代行方式と転貸方式の特徴・違いについて解説します。
また、こちらの記事では、社宅代行サービスの特徴やBPOサービスとの違い、社宅代行サービスが求められる理由、利用の流れについて解説しています。併せてご覧ください。
社宅管理の委託方式
通常、社宅制度を導入する際の賃貸借契約は自社と貸主で結び、物件が複数ある場合は、貸主ごとに契約を結ぶ必要があります。
このような管理業務の負担を軽減する方法として、委託会社の利用が挙げられます。ここでは、2種類の委託方式の特徴について解説します。
代行方式の特徴
代行方式とは、社宅制度を導入する企業(借主)と貸主が賃貸借契約を結び、委託会社が社宅管理に関する業務を代理人として行う方法です。
代行方式では、物件情報の提供・契約・家賃の支払いなどの手続きを委託会社が代行するため、担当者の負担軽減につながります。また、社宅管理の業務を円滑に進められるようにサポートする役割も担います。
▼委託できる業務例
- 契約・支払いに関する事務手続き
- 支払調書の代理作成
- 個人家主のマイナンバー代理取得 など
転貸方式の特徴
転貸方式とは、委託会社が賃貸借契約の当事者(借主)となり、物件を委託元の企業へ転貸する方法です。
委託会社が貸主となるため、仮に複数の物件を借りても、企業は委託会社1社と契約を結ぶだけで済みます。企業は複数の貸主と個別に賃貸借契約を締結する負荷がなくなり、窓口の一本化や管理業務の負担軽減などを図ることが可能です。
また、転貸方式では借主でしか対応できない業務までアウトソースできるため、賃貸借契約リスクの回避に加え、非常に高い業務削減効果が期待できます。
さらに、社宅管理代行会社が貸主に敷金を立替預託することで、企業は敷金の回収や残高管理などの業務を回避でき、キャッシュフロー改善にもつながります。
▼委託できる業務と発生を回避できる業務(※)例
委託できる業務例 |
発生を回避できる業務例 |
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※借主である企業でしか対応ができない業務や、転貸方式であれば業務の発生自体を回避することが可能な業務のこと。
なお、社宅制度の賃貸借契約については、こちらの記事で解説しています。併せてご覧ください。
代行方式と転貸方式の違い
代行方式と転貸方式は似て非なるものであり、それぞれで契約形態や対応範囲が違います。
下表では、それぞれのスキームの主な違いを比較していますが、昨今ではマイナンバー制度やインボイス制度導入の影響をうけ、転貸方式の導入が増加傾向にあります。
▼代行方式と転貸方式の違い
代行方式 |
転貸方式 |
|
契約形態 |
代理人 |
借主(当事者) |
賃貸借契約 |
貸主ごとの指定書式で締結 |
包括契約1本(書式の統一) |
家賃支払調書および個人家主のマイナンバー取得 |
発行義務あり |
発行義務なし |
インボイス制度対応
(登録番号の確認など)
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必要(取引先ごとに確認し、適格請求書の保存や経理処理業務が発生) |
不要(委託会社のみ確認) |
代行方式は、社宅管理代行会社が代理人として社宅業務を代わりに行うため、担当者の負担軽減につながります。
転貸方式は、賃貸借契約書の書式統一が可能になるため、法対応を含めて、担当者の負担を軽減させることが可能です。
まとめ
この記事では、社宅管理の委託方式について以下の内容で解説しました。
- 代行方式と転貸方式の特徴
- 代行方式と転貸方式の違い
近年では、社宅管理に転貸方式を採用する委託会社が増えてきているといわれており、新しい形として定着しつつあります。
しかし、転貸方式による社宅管理代行は、賃料や敷金の立替支払・預託を可能とする安定した資金繰りや、借主としての社宅管理実績に基づくノウハウが重要になるため、新規参入障壁が高いといえます。
委託会社を選定する際は、実績が十分か、どの範囲の業務を委託できるかといった点を踏まえて、検討することが大切です。
『リロケーション・ジャパン』の社宅管理サービスは、日本で初めて転貸方式を採用し、国内シェアNo.1の実績を誇ります。社宅にかかる管理業務をフルアウトソーシングできるため、企業さまの工数削減を実現します。
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