借上社宅のメリット・デメリット。社有社宅や住宅手当との違いとは
※2024年3月26日更新
福利厚生の一種となる社宅制度は、従業員の住居費を抑えられることから満足度の向上や人材の定着化などが期待できます。
社宅制度には大きく“借上社宅”と“社有社宅”の2種類があり、それぞれ運用方法が異なります。企業の課題や従業員のニーズ、社内のリソースなどを踏まえて選ぶことが重要です。
人事総務部門のご担当者さまのなかには「借上社宅にはどのようなメリットがあるのか」「社有社宅や住宅手当と何が違うのか」と気になる方もいるのではないでしょうか。
この記事では、借上社宅のメリット・デメリットや社有社宅と住宅手当との違い、企業が家賃を負担する仕組みについて解説します。
目次[非表示]
- 1.借上社宅とは
- 2.社有社宅や住宅手当との違い
- 3.借上社宅のメリット
- 4.借上社宅のデメリット
- 4.1.従業員側のデメリット
- 4.2.企業側のデメリット
- 5.借上社宅における企業負担の仕組み
- 6.リロケーション・ジャパンの借上社宅管理
- 6.1.代行方式と転貸方式を選択可能
- 6.2.社宅制度のコンサルティングに対応
- 7.まとめ
借上社宅とは
借上社宅とは、企業がマンションやアパートの一室を法人名義で借り上げて、従業員へ貸し出す制度のことです。
物件オーナーまたは管理会社との賃貸借契約や家賃の支払いは企業が行い、従業員から家賃の一部を社宅使用料として徴収する仕組みとなります。
借り上げる物件については、社宅規程や内規などで定められた条件で選定することが通常ですが、企業によっては一定の条件を満たしていれば従業員が希望する物件を選定できる場合もあります。
社宅への入居が必要になったタイミングで新たに契約して、退去時には解約する運用方法が一般的なため、主に以下のような企業で導入されています。
▼借上社宅を導入している企業の例
- 転居を伴う転勤制度がある
- 遠方在住者の採用活動を行っている
- 住宅関連の福利厚生を充実させたい など
転勤または入社の際に借上社宅を提供することで、従業員による家探しや契約手続きなどをスムーズに進められるようになり、安心して引越しができます。
なお、社宅の種類については以下の記事で詳しく解説しています。併せてご覧ください。
社有社宅や住宅手当との違い
従業員の住居費に関する福利厚生には、借上社宅のほかにも“社有社宅”や“住宅手当”があります。それぞれ提供の仕方や運用方法が異なるため、仕組みを理解しておくことが重要です。
社有社宅との違い
社有社宅は、企業が所有している物件を従業員に貸し出す制度です。不動産会社や物件オーナーから新たに購入する、または自社で一棟のアパート・マンションを建築する方法があります。
▼借上社宅と社有社宅の違い
借上社宅 |
社有社宅 |
|
物件の所有者 |
不動産会社または個人の 物件オーナー |
企業 |
エリアや間取り |
社宅規程に基づいて 柔軟に選定できる |
原則同じ |
管理業務 |
賃貸借契約の管理・解約、家賃の支払い、敷金の管理など |
建物・設備の維持管理や修繕費の積み立て、入退去の管理、入居者対応など |
社宅使用料(※) |
企業が第三者に支払う賃金を基準とした社宅使用料が発生する |
企業が自由に社宅使用料を設定できる |
借上社宅は、不動産会社または物件オーナーから賃貸物件を借り上げることから、社有社宅と比べて物件のエリアや間取りを柔軟に選択できます。ただし、賃貸借契約に関する手続きと管理業務が発生するほか、一定の基準に基づいた社宅使用料の徴収が必要になります。
一方の社有社宅は、居室・物件ごとに入居対象の世帯を分けている場合もありますが、基本的にエリアや間取りは同じになります。また、自社で物件・建物を所有しているため、維持管理や修繕、入居者対応なども自社で行う必要があります。
なお、社有社宅については以下の記事で詳しく解説しています。
※現物給与として運用する際は、いずれの場合も国税庁等が定める計算式に基づいた使用料の設定が必要です。
住宅手当の違い
住宅手当は、賃貸物件の家賃や持ち家の住宅ローンにおける毎月の返済額を一部補助する制度のことです。借上社宅とは支給方法や課税の仕組みに違いがあります。
▼借上社宅と住宅手当の違い
借上社宅 |
住宅手当 |
|
支給方法 |
現物(住宅)での支給 |
現金での支給 |
課税/非課税 |
原則として非課税 |
課税 |
借上社宅の場合、従業員へ住居を提供して家賃の一部を社宅使用料として徴収します。一定の要件を満たす場合においては原則として非課税になります。
これに対して住宅手当は、給与に上乗せする形式で現金を支給します。給与と同じく現金を支給するため、所得額や住民税の課税対象となります。
なお、社宅と住宅手当の違いや、住宅手当の支給条件ついてはこちらの記事で詳しく解説しています。
出典:国税庁『No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき』
借上社宅のメリット
借上社宅には、選定できる物件の自由度が高く従業員に喜ばれやすいほか、企業側で管理業務の負担を抑えやすいメリットがあります。
従業員側のメリット
従業員が借上社宅を利用すると、以下のメリットがあります。
▼従業員側のメリット
借上社宅の契約手続きや家賃の支払いは、賃借人となる企業側で行います。入社または転勤の際に従業員自らで不動産会社とやり取りをしたり、毎月の家賃を振り込んだりする労力を削減できます。
また、基本的に社宅使用料は家賃よりも低い額を設定するため、住居費の負担を抑えることが可能です。企業によっては賃貸借契約の更新料や敷金・礼金などの費用を一部または全部負担する場合もあり、金銭的な負担を削減できます。
企業側のメリット
借上社宅は企業にとってもメリットがあります。
▼企業側のメリット
- 企業のアピールにつながる
- 転勤をスムーズに受け入れてもらいやすい
- 建物の維持管理や入居者対応を管理会社に任せられる など
企業が借上社宅を導入して福利厚生を充実させることで、企業のアピールにつながり人材の採用や定着にもよい影響が期待できます。転勤者を対象とした借上社宅を用意して安心して働ける環境が整えると、人事異動による転勤もスムーズに受け入れてもらいやすいといえます。
また、物件の所有者は不動産会社または物件オーナーに当たるため、自社で建物・設備の維持管理や入居者対応を行う必要がありません。社宅担当者の業務負担や維持管理コストを削減することが可能です。
なお、社宅使用料を給与天引きにするメリットと注意点については、こちらの記事で詳しく解説しています。
借上社宅のデメリット
借上社宅を運用するには、物件ごとに賃貸借契約の締結と解約の手続きが必要になるため、仕組みや手続きについて理解しておく必要があります。
従業員側のデメリット
借上社宅を利用する従業員側のデメリットには、以下が挙げられます。
▼従業員側のデメリット
- 退職時に退去する必要がある
- 入居できる物件が制限される場合がある など
借上社宅の場合、賃貸借契約の名義は会社となるため、退職する際には部屋を退去することが求められます。また、会社が定める社宅規程によって社宅の条件が詳細に定められている場合は、入居可能な物件が制限されることがあります。
企業側のデメリット
企業側が借上社宅を導入するデメリットには、以下が挙げられます。
▼企業側のデメリット
- 不動産会社や賃貸オーナーとの契約手続きに労力がかかる
- 物件の契約内容によって異なる費用が発生する場合がある など
借上社宅では物件ごとに賃貸借契約を締結することから、不動産会社や物件オーナーとの手続きが必要です。そのほか毎月の家賃や更新料の支払い、退去時の解約手続きなども発生するため、社宅担当者の業務負担につながる可能性があります。
また、物件の契約内容によっては短期解約の違約金が定められているケースもあるため、注意が必要です。
なお、短期解約の違約金についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
借上社宅における企業負担の仕組み
借上社宅を運用する際は、家賃の一部を従業員から社宅使用料として徴収して、残りを企業が負担します。
社宅使用料は企業側で自由に設定することが可能です。ただし、従業員から徴収する社宅使用料が物件の賃貸料相当額の50%を下回っている場合、企業負担分は従業員の給与扱いとなり、所得税の課税対象となります。
▼賃貸料相当額
賃貸料相当額とは、次の(1)から(3)の合計額をいいます。
(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2パーセント
(2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))
(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22パーセント(注)会社などが所有している社宅や寮などを貸与する場合に限らず、他から借りて貸与する場合でも、上記の(1)から(3)を合計した金額が賃貸料相当額となります。
したがって、他から借り受けた社宅や寮などを貸す場合にも、貸主等から固定資産税の課税標準額などを確認することが必要です。
引用元:国税庁『No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき』
また、借上社宅で発生する諸費用については、企業と従業員のどちらが負担するか決まりはありません。従業員とのトラブルを防ぐために、社宅規程で負担区分や上限額を明確に定めておく必要があります。
▼借上社宅で発生する費用と一般的な負担区分
費用 |
負担者 |
敷金・礼金 |
企業負担 |
仲介手数料 |
企業負担 |
光熱費 |
原則として従業員負担 |
火災保険料 |
企業で負担することが多い |
更新料 |
企業が負担することが多い |
原状回復費用 |
企業によって異なる (入居者の故意、重過失、不注意などで生じた傷や汚れによる 原状回復費用は、従業員が負担するのが一般的) |
借上社宅の初期費用と負担区分については、こちらの記事で詳しく解説しています。併せてご確認ください。
出典:国税庁『No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき』
リロケーション・ジャパンの借上社宅管理
『リロケーション・ジャパン』では、社宅の運用管理をトータルサポートしています。貴社の課題・ニーズに応じた委託方法と付帯サービスによって、社宅担当者の業務改善や従業員満足度の向上を図ります。
代行方式と転貸方式を選択可能
借上社宅の運用管理では、代行方式と転貸方式の委託方式があります。
▼代行方式と転貸方式の特徴
委託方式 |
特徴 |
代行方式 |
|
転貸方式 |
|
委託したい業務内容に合わせて委託方式を柔軟に選択いただけるため、社宅管理の規模やリソースに応じた運用が可能です。
なお、代行方式と転貸方式についてはこちらの記事で詳しく解説しています。併せてご確認ください。
社宅制度のコンサルティングに対応
リロケーション・ジャパンでは、業務の委託だけでなく、社宅制度の見直しも含めて社宅管理をトータルサポートしています。
社宅管理のスペシャリストが社宅管理業務を棚卸して総合的なコンサルティングを行い、効率的な運用体制への改善とコストの最適化を図ります。
社宅管理代行業界No.1の実績に基づいた経験・ノウハウを生かして、「社宅制度を見直して業務工数やコストを削減したい」「入社や転勤に伴う社宅の手続きに負担がかかっている」といった課題を解決に導きます。
まとめ
この記事では、借上社宅について以下の内容を解説しました。
- 借上社宅の概要
- 社有社宅や住宅手当との違い
- 借上社宅のメリット・デメリット
- 借上社宅における企業負担の仕組み
- リロケーション・ジャパンの社宅管理サービス
借上社宅を導入すると、従業員が負担する住居費や契約手続きの労力を削減でき、入社または転勤に伴う転居をスムーズに進められます。
また、企業が福利厚生を充実させることで、人材の採用と定着化によい影響をもたらしたり、建物の維持管理を自社で行う労力・費用を削減できたりするメリットも期待できます。
住居費に関する福利厚生を導入する際は、社有社宅や住宅手当との違いを理解したうえで、従業員のニーズに沿った社宅制度を導入することがポイントです。
『リロケーション・ジャパン』では、借上社宅の物件選びから契約、運用管理に至るまでをトータルサポートしています。包括転貸方式による委託では、自社管理と比較して90%以上の工数削減に貢献します。
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