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【社宅】法人契約で連帯保証人を求められるケースと対応方法

賃貸物件を契約する際は、多くの場合連帯保証人が必要です。

賃貸借契約における連帯保証人とは、家賃滞納時や退去時の原状回復など、借主が費用を払えない際に、同等の支払い義務を負う人を指します。

また、個人契約の際だけでなく、社宅のような法人契約でも連帯保証人を求められるケースがあります。

しかし、「どういうケースで必要になるのか分からない」「誰が連帯保証人になればよいのだろう」などと悩む人事・総務担当者や社宅管理担当者の方もいるのではないでしょうか。

この記事では、社宅の契約時に連帯保証人を求められるケースと求められた場合の対応、契約時の必要書類などについて解説します。


目次[非表示]

  1. 1.社宅の契約時に連帯保証人を求められるケース
  2. 2.連帯保証人が必要な場合の対応
    1. 2.1.①会社の代表・入居者が保証人になる
    2. 2.2.②保証会社へ加入する
  3. 3.法人契約する際の提出物
  4. 4.まとめ


社宅の契約時に連帯保証人を求められるケース

社宅用の賃貸物件を法人契約する際、会社の規模や安定性を判断基準にして、連帯保証人を求められるケースがあります。

会社の規模や安定性は、次の指標を基準にして判断されます。


  • 会社の設立年数
  • 従業員数
  • 資本金
  • 上場企業・非上場企業 など


ただし、UR賃貸物件()のように、はじめから連帯保証人が不要な物件も存在します。明確な基準は物件によって異なるため、事前に確認しておくと安心です。

※UR物件とは、UR(独立行政法人都市再生機構)が管理・運営する賃貸住宅のこと。



連帯保証人が必要な場合の対応

法人契約で連帯保証人が必要になった場合、主に2つの対応方法があります。ここでは、各対応法について詳しく解説します。


①会社の代表・入居者が保証人になる

1つ目は、会社の代表者もしくは入居する従業員が連帯保証人になる方法です。

2020年に改正された『民法』第465条の2では、連帯保証人制度の内容が一部変更されました。これにより、個人が連帯保証人となる場合、債務の極度額(上限額)を設定しなければならなくなりました。

そのため、連帯保証人を設定する場合は、明確な極度額を記載して書面を締結します。この定めがない状態で連帯保証人を設定した場合、契約が無効になってしまうため注意が必要です。

出典:e-Gov法令検索『民法』/国土交通省 住宅局 住宅総合整備課 賃貸住宅対策室『改正民法施行に伴う民間賃貸住宅における対応事例集』/法務省『2020年4月1日から法務省保証に関する民法のルールが大きく変わります


②保証会社へ加入する

2つ目は、個人の連帯保証人を立てずに保証会社を利用する方法です。

保証会社とは、借主が家賃などを滞納した際、代わりに債務を建て替えてくれるサービスを提供する会社です。賃貸保証会社や家賃保証会とも呼ばれます。

保証会社のほうが、個人の連帯保証人に比べて、確実に滞納金を回収できると考えられています。そのため、物件を貸し出す条件として、保証会社への加入を義務づけるケースは少なくありません。

一般的に、保証会社に加入すれば連帯保証人は不要ですが、場合によっては両方求められることもあります。

なお、保証会社への加入には審査があり、保証料や契約更新時の更新料などが発生します。物件によっては保証会社が指定されていることもあるため、事前に確認が必要です。



法人契約する際の提出物

賃貸物件を法人契約する際は、個人契約で必要になる書類に加えて、会社に関係する書類の提出が必要です。

連帯保証人を立てる際や法人契約で必要となる提出物には以下が挙げられます。


▼連帯保証人を立てる際に必要な提出物

  • 住民票
  • 印鑑証明書
  • 収入証明書
  • 連帯保証人の実印


▼法人契約する際の必要書類

  • 会社謄本
  • 会社印鑑証明書
  • 会社案内(パンフレット等)
  • 決算報告書
  • 入居者の住民票
  • 入居者の身分証明書
  • 入居者の社員証のコピー


会社の規模によっては、一部の書類提出が不要になる場合もあります。また、契約時だけではなく、入居申し込み時にも連帯保証人に関する書類の提出を求められる可能性があります。

連帯保証人は契約者である借主と同等の義務を負うため、必ず本人の意思や収入の確認を行います。


なお、社宅契約時の賃貸借契約書で気をつけるポイントはこちらの記事で詳しく解説しています。ぜひご覧ください。

  社宅契約時の賃貸借契約書で気をつける4つのポイント 賃貸借契約書は、物件の貸し借りを締結させるために取り交わす契約書で、物件の基本情報・付属品・契約期間・賃金・更新料・解約通知の期日などの内容が記載されています。 貸主と借主が直接やり取りするのではなく、不動産会社を仲介して契約するのが一般的です。 法人契約で社宅を借りる際も賃貸借契約書を取り交わすため、「どのような点に気をつけたらよいか分からない」という担当者の方もいるのではないでしょうか。 この記事では、社宅契約時の賃貸借契約書で気をつけるポイントを解説します。 リロの社宅管理│業務削減効果90%以上のアウトソーシングサービス


まとめ

この記事では、社宅を契約する際の連帯保証人について以下の内容を解説しました。


  • 連帯保証人を求められるケース
  • 連帯保証人が必要な場合の対応
  • 法人契約する際の必要書類


賃貸物件の法人契約で連帯保証人が必要か否かという判断は、会社の設立年数や規模、資本金などにより異なります。

また、法人契約で連帯保証人を求められた場合は、「会社の代表が保証人になる」「入居者本人が保証人になる」「会社が保証会社に加入する」など、状況に応じて対応方法を選択します。

賃貸物件の法人契約時には、必要書類の準備や管理会社とのやり取りなど、さまざまな業務が発生します。対象の従業員が多くなれば、その分担当者の負担が大きくなると予測できます。

社宅管理サービスの『リロケーション・ジャパン』なら、借主となって契約手続きを行うため、原則として連帯保証人は不要です。

そのほかにも、契約業務や更新業務、入居中のトラブルへの対応など、社宅に関する業務をフルサポートいたします。

社宅の連帯保証人や契約時の業務負担にお悩みをお持ちの場合は、ぜひお気軽にご相談ください。

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また、サービスの詳細は、こちらでご確認ください。

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