catch-img

【社宅探し】フリーレントとは? メリットや契約の注意点を解説

社宅制度の導入で賃貸物件を探す際、不動産広告やポータルサイトで“フリーレント”というワードを目にしたことがあるのではないでしょうか。

フリーレントには、物件の家賃を抑えられるメリットがありますが、契約にはいくつか注意点も存在します。賃貸借契約後のトラブルを防ぐために、人事・総務担当者の方はフリーレントの意味やメリット、注意点について理解を深めておくことが重要です。

この記事では、フリーレントの概要をはじめ、フリーレントの物件を借りるメリット、注意点について解説します。


目次[非表示]

  1. 1.フリーレントとは
  2. 2.フリーレント物件のメリット
    1. 2.1.①初期費用を抑えられる
    2. 2.2.②家賃が二重で発生しない
    3. 2.3.③引越し期間に余裕が生まれる
  3. 3.フリーレント物件を契約する際の注意点
    1. 3.1.短期解約の違約金が設定されている
    2. 3.2.契約開始日が更新月となる
  4. 4.まとめ


フリーレントとは

フリーレントとは、フリー(free:無料)・レント(rent:家賃)の意味があり、入居後に一定期間、家賃が無料になる物件のことです。

家賃が無料になる期間は物件によって異なり、以下のようなケースがあります。


▼フリーレント物件例

  • 入居日から月末までの日割り家賃が無料になる
  • 入居月を含めた2ヶ月分の家賃が無料になる


賃貸物件では、入居者が決まらずに空室が続くと、貸主が家賃収入を得られなくなってしまいます。このような場合に、入居者を集めようとして家賃を減額すると、貸主とほかの入居者でトラブルが起こったり、当初予定していた投資回収計画に影響が出たりするおそれがあります。

フリーレント物件であれば、入居後から一定期間がたつと通常の家賃収入が得られるようになり、家賃の減額よりも貸主側の負担が少なくなります。



フリーレント物件のメリット

一定期間、家賃が無料になるフリーレント物件を社宅として借り上げる場合、会社側のメリットは主に3つ挙げられます。


①初期費用を抑えられる

フリーレント物件の大きなメリットは、初期費用を抑えられることです。

賃貸物件の契約には、敷金・礼金・仲介手数料・前家賃などのさまざまな初期費用が発生します。物件によって異なりますが、フリーレント物件は0.5ヶ月~3ヶ月程度の家賃が無料になるため、会社が負担する初期費用を抑えられます。

賃貸物件を借りる際にかかる初期費用については、こちらの記事で解説しています。併せてご確認ください。

  借上社宅制度の初期費用は誰が負担する? 内訳についても解説 社宅制度とは、会社が不動産会社や物件オーナーから賃貸物件を借りて、従業員に貸し出し、給与から住宅費用を徴収する制度のことです。そのような物件のことを“借上社宅(住宅)”と呼びます。この記事では、借上社宅制度の導入にかかる費用の負担者をはじめ、主な初期費用の項目について解説します。 リロの社宅管理│業務削減効果90%以上のアウトソーシングサービス


②家賃が二重で発生しない

家賃が二重で発生しないことも、フリーレント物件のメリットの一つです。

社宅の家賃は、一般的に会社と従業員で一定割合を負担します。月半ばに社宅に入居する場合や、契約から入居までに期間が空く場合は、従業員が旧住宅・新住宅の家賃を支払わなければならないケースがあります。

フリーレント物件であれば、家賃が発生するタイミングが遅くなるため、契約後の入居が遅くなる場合でも二重家賃を支払う負担がなくなります。


③引越し期間に余裕が生まれる

引越し期間に余裕が生まれやすいといったメリットもあります。

家賃の無料期間があるため、旧住宅を退去するタイミングについて、費用を気にせず柔軟に調整しやすくなります。

引越し手続き・準備の時間を確保しやすく、従業員の予定に合わせて引越し日を調整したり、旧住宅と行き来しながら荷物の準備をしたりできます。

引越し期間に余裕が生まれると、社宅管理担当者や従業員の時間的・精神的な負担の軽減にもつながります。



フリーレント物件を契約する際の注意点

フリーレント物件を契約する際には、違約金の発生有無や更新月などの確認が必要です。


短期解約の違約金が設定されている

半年や1年など、設定されている一定期間内で解約した場合、違約金の支払いが必要になるケースもあります。

違約金が設定される理由として、フリーレントの期間後に解約すると、貸主の利益にならず負担が大きくなることが挙げられます。

転勤・定年退職のように会社都合で短期解約になる際は、会社が違約金を負担するのが一般的です。ただし、解約の理由別で会社と従業員のどちらが違約金を負担するかを設定する場合は、社宅規程で明確にしておくことが重要です。

また、フリーレント物件を契約する際は、あらかじめ賃貸借契約書を確認して、契約期間や違約金の有無・金額について内容を把握しておくことが欠かせません。

さらに、短期解約による違約金の発生有無は、地域的な商習慣も関係しています。地域別の発生率や社宅規程に記載する際のポイントは、こちらの記事で解説しています。

  【社宅管理業務】短期解約の違約金とは? 物件と社宅制度の注意点 社宅に入居している従業員は、結婚や退職などを理由に退去することになり、短期解約が発生するケースがあります。 自社が所有する社宅の場合、違約金は発生しませんが、借上社宅の場合、短期解約をする際に違約金が発生することがあります。社宅管理業務を行ううえで、「短期解約の違約金は従業員と会社側のどちらが支払うのだろう」「トラブルに発展させないために注意点を知りたい」と考える担当者の方もいるのではないでしょうか。 この記事では、短期解約による違約金の基本情報や物件の注意点、社宅規程を定める際の注意点について解説します。 リロの社宅管理│業務削減効果90%以上のアウトソーシングサービス


契約開始日が更新月となる

フリーレント物件を借りる際、契約開始日と支払開始日が混同しないように注意が必要です。

フリーレント物件では、初回の家賃支払いを開始する月が、契約から半月〜数ヶ月後となります。ただし、契約については賃貸借契約の締結日から有効です。

契約の更新月を確認する際は、家賃の支払開始日ではなく、賃貸借契約の締結日を確認することが必要です。

たとえば、フリーレントが2ヶ月の物件を1月に契約した場合、家賃の支払いは3月分から発生しますが、更新は1月に行います。



まとめ

この記事では、フリーレントについて以下の内容を解説しました。


  • フリーレントの仕組み
  • フリーレント物件のメリット
  • フリーレント物件を契約する際の注意点


社宅用の賃貸物件を契約する際にフリーレント物件を選ぶと、初期費用を抑えられる、二重家賃の発生を防げる、費用を気にせずに引越し期間を調整できるなどのメリットがあります。

ただし、契約期間内の途中解約には違約金が設定されているケースもあるため、事前に賃貸借契約書を確認しておくことが重要です。また、更新月については、家賃の支払開始日ではなく、賃貸借契約の締結月となることにも注意が必要です。

リロケーション・ジャパン』の社宅管理サービスは、転貸方式によるフルアウトソーシングが可能です。社宅用の物件探しや契約業務、更新業務、支払い業務なども当社で対応しているため、社宅導入のリソースを割けない方にもおすすめです。

社宅をお探しの担当者さまは、お気軽にご相談ください。

Banner_contact

2024年引越し問題ページ


お役立ち関連資料


人気記事ランキング


最新公開記事

pagetop