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社宅利用が可能な賃貸物件の種類とは? 契約する際に確認しておくポイント

社宅制度を導入する際、賃貸物件を借り上げて社宅として従業員に転貸する方法があります。会社が賃貸物件を借り上げて転貸する社宅は“借上社宅”といい、初期費用や維持管理に関する負担を抑えられることが特徴です。

借上社宅の導入を検討している人事総務部門ご担当者さまのなかには、「借り上げできる賃貸物件にはどのような種類があるか」「契約する際に確認しておくポイントはあるのか」と疑問をお持ちの方もいるのではないでしょうか。

この記事では、社宅に活用できる賃貸物件の種類と契約する際のポイントについて解説します。

なお、社有社宅と借上社宅の特徴については、こちらの記事で解説しています。

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目次[非表示]

  1. 1.社宅に活用できる賃貸物件の種類
    1. 1.1.マンション
    2. 1.2.アパート
    3. 1.3.一戸建て住宅
  2. 2.賃貸物件を契約する際に確認しておくポイント
    1. 2.1.①契約形態と契約期間
    2. 2.2.②共益費・管理費
    3. 2.3.③火災保険
    4. 2.4.④初期費用
  3. 3.まとめ


社宅に活用できる賃貸物件の種類

借上社宅に活用できる物件の種類には特に制限は設けられていませんが、一般的に以下が挙げられます。


マンション

マンションは、中高層の集合住宅のことを指します。

アパートと比較して防音性・耐震性・耐火性に優れているほか、オートロックや防犯カメラなどのセキュリティ設備が充実している物件も見られます。ただし、家賃についてはアパートと比べて高めに設定されています。


アパート

アパートは、1〜2階までの低層の集合住宅・共同住宅を指します。

マンションよりも家賃が低めに設定されている物件もあるため、毎月のコストを抑えやすくなります。

ただし、マンションにあるようなセキュリティ設備がない、または最低限の物件も少なくありません。注意点として、木造または鉄骨造の物件では、防音性や耐火性などがマンションと比べて低くなりやすいことが挙げられます。


一戸建て住宅

一戸建ては、1~3階までの独立した一棟の住宅を指します。

敷地の広さやプライバシーを確保しやすいため、家族世帯に向けた社宅として導入されます。

ただし、マンションやアパートと比べて賃貸借契約ができる一戸建て住宅は少ないため、社宅として立地が適した物件も限られます。

なお、借上社宅のメリットについてはこちらで解説しています。併せてご確認ください。

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賃貸物件を契約する際に確認しておくポイント

賃貸物件によって契約形態や初期費用などが異なるため、事前に確認しておく必要があります。契約前に確認しておく主なポイントには、以下が挙げられます。


①契約形態と契約期間

賃貸物件の契約形態には、普通借家契約と定期借家契約があります。

普通借家契約は契約期間が1年以上で設定されており、満了後には契約者の希望に応じて更新することが可能です。

一方の定期借家契約は、契約期間があらかじめ定められています。契約時に定めた期間を満了すると更新ができないほか、契約期間中の中途解約も原則できない仕組みになっています。


▼普通借家契約と定期借家契約の違い


契約期間

継続更新

普通借家契約

1年以上 or 期間の定めなし

可能

定期借家契約

制限あり

不可


社宅にする物件を選定する際は、社宅を利用する期間に応じて契約形態を選ぶことをおすすめします。

また、普通借家契約と定期借家契約の違いや定期借家契約の中途解除については、こちらの記事で詳しく解説しています。

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②共益費・管理費

共益費と管理費は、賃貸物件の建物・設備などの維持管理にかかる費用を指します。物件によって金額が異なるほか、なかには共益費・管理費の設定がなく家賃に組み込まれているものなど、さまざまです。

共益費・管理費については賃貸物件を契約したあと毎月の家賃とともに継続的に支払いが発生するため、社宅運用の費用や従業員との負担割合についてあらかじめ確認しておきます。

なお、賃貸物件における共益費と管理費についてはこちらの記事で詳しく解説しています。併せてご確認ください。

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③火災保険

賃貸借契約を結ぶ際は、ほとんどの場合、物件オーナーや不動産管理会社から火災保険への加入を求められます。

火災保険には、物件ごとに個別で加入する方法と複数の物件に対して一括で加入する“包括保険”を利用する方法があります。複数の社宅を運用する場合には、社宅担当者が管理しやすいように包括保険に加入することが有効です。


▼包括保険に加入するメリット

  • 会計処理を簡素化できる
  • 火災保険への加入漏れを防止できる
  • 各物件の火災保険料と補償内容を統一できる


ただし、保険商品によって合計保険金額の条件が設けられていたり、付帯できる特約が制限されたりする場合があります。

また、借上社宅で利用できる包括保険についてはこちらで詳しく解説しています。

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④初期費用

賃貸借契約にあたっては、さまざまな初期費用が発生します。

物件や不動産会社によって初期費用が異なるため、事前に従業員と会社の按分を定めておくことが必要です。


▼賃貸借契約における初期費用

費用

概要

支払先

敷金・礼金

敷金:退去時の原状回復にかかる費用
礼金:物件オーナーへのお礼

物件オーナーまたは管理会社

仲介手数料

賃貸借契約の仲介に対する手数料

不動産会社、仲介会社

火災保険料

火災や水漏れなどのトラブルに備えるための保険の加入料

保険会社

保証料

家賃保証会社を利用する場合の費用

家賃保証会社

前家賃

契約日から月末までの日割り家賃と、翌月分の家賃

物件オーナーまたは管理会社


なお、借上社宅制度における初期費用の負担については、こちらの記事で詳しく解説しています。併せてご確認ください。

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まとめ

この記事では、社宅利用が可能な賃貸物件について解説しました。


  • 社宅に活用できる賃貸物件の種類
  • 賃貸物件を契約する際に確認しておくポイント


社宅に活用できる賃貸物件には、マンションやアパート、一戸建て住宅があります。物件によって構造や広さ、契約形態、初期費用などが異なるため社宅の利用ケースと対象者に応じて選ぶことが重要です。

リロケーション・ジャパン』の社宅管理サービスでは、転貸方式によるフルアウトソーシングによって、物件探しから賃貸借契約、運用までをトータルサポートいたします。契約や更新の手続き、支払調書の作成などのさまざまな業務に対応しているため、社宅担当者さまの負担の軽減に貢献できます。

詳しくは、こちらからお気軽にご相談ください。

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